(以下「制度」と言います。)とは、住宅の建主や購入者の保護ならびに住宅建設業者や住宅販売業者(住宅供給者)の健全な育成を目的として、1982年より(財)住宅保証機構が運営している任意の保証制度で、これまで数多く利用されております。

 平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、全ての新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、住宅供給者は10年間の瑕疵担保の責任を負うこととなりました。(10年保証)そのため、法律に定められた瑕疵担保責任を住宅供給者が適正・確実に履行することができるよう、公庫補助金による瑕疵担保円滑化基金や保険等によりバックアップされています。

 またこの制度では、法律上の瑕疵担保責任に加え、設備や仕上げなどの部分について、短期の保証も住宅供給者に義務付けており、皆様によりいっそうの安心を提供できるように配慮しております。